• TOP
  • 記事
  • 国立国会図書館、「個人向けデ...

国立国会図書館、「個人向けデジタル化資料送信サービス」を開始 [ニュース]

国立国会図書館、「個人向けデジタル化資料送信サービス」を開始 [ニュース]

国立国会図書館は、「国立国会図書館のデジタル化資料の個人送信に関する合意文書」に基づき、令和4年5月19日から、「個人向けデジタル化資料送信サービス」(略称:個人送信)を開始した。

これは、著作権法の一部を改正する法律が施行されたことによるもの。この改正により、国立国会図書館はデジタル化した資料のうち絶版等の理由により入手困難なものをインターネット経由で個人に送信できるようになった。

法改正の背景には、デジタル化・ネットワーク化への対応とともに、コロナ禍により、当館や公共図書館、大学図書館等に来館せずに利用できるデジタル化資料へのニーズが、研究者・学生等の個人から高まったことがある。

個人送信サービスの詳細は下記URLより確認できる。

(https://www.ndl.go.jp/jp/use/digital_transmission/individuals_index.html)

【サービス概要】

国立国会図書館のデジタル化資料のうち、絶版等の理由で入手が困難なものを、利用者自身の端末(パソコン、タブレット、スマートフォン)等を用いてインターネット経由で閲覧できるサービス。国立国会図書館デジタルコレクション(https://dl.ndl.go.jp/)で資料の本文画像を閲覧することができる。サービス開始当初は閲覧のみだが、令和5年1月を目途に印刷機能の提供を開始する予定。

【利用できる資料】

国立国会図書館デジタルコレクションで提供している資料のうち、絶版等の理由で入手が困難であることが確認された資料(著作権者等の申出を受けて、3か月以内に入手困難な状態が解消する蓋然性が高いと当館が認めたものを除く。)が対象。

具体的には、昭和43年までに受け入れた図書等約55万点、明治期以降に発行された雑誌のうち、刊行後5年以上経過したもので、商業出版されていないもの約82万点など、「図書館向けデジタル化資料送信サービス」対象資料約152万点(令和4年5月時点)の範囲内の資料が対象となる。商業雑誌及び漫画は含まれない。

なお、今後デジタル化する資料についても、絶版等で入手困難資料となった資料を確認する手続を経て、送信対象に追加していく予定。

サービス対象資料は、下記URLから確認できる。

(https://www.ndl.go.jp/jp/use/digital_transmission/index.html)

【利用対象者】

国立国会図書館の「登録利用者(本登録)」のうち、日本国内に居住している人が対象となる。登録には本人確認書類の提示が必要だが、令和4年5月19日からインターネットでの登録手続が可能になった。サービスの利用には個人送信の利用規約への同意が必要になる。

登録方法の詳細は、「国立国会図書館の利用者登録(個人)について:本登録」より確認できる。

(https://www.ndl.go.jp/jp/registration/individuals_official.html)

<参考:国立国会図書館所蔵資料のデジタル化の状況(令和4年5月19日時点)>

資料種別インターネット公開
(著作権保護期間満了等)
図書館・個人送信
(絶版等資料)
国立国会図書館
館内限定(その他)
合計
図書36万点55万点8万点99万点
雑誌2万点82万点51万点135万点
博士論文2万点13万点2万点16万点
その他19万点4万点10万点31万点
(合計)57万点152万点72万点281万点
(端数処理のため合計が一致しない場合がある。)

■問合せ先:国立国会図書館 総務部総務課広報係 TEL:03-3506-5103(直通)

(執筆:デジタル行政 編集部 與那嶺 俊)