堺市、中百舌鳥地域イノベーションクラスター補助金(フレキシブルオフィス・スモールオフィスの整備)[ニュース]

堺市、中百舌鳥地域イノベーションクラスター補助金(フレキシブルオフィス・スモールオフィスの整備)[ニュース]

堺市では、中百舌鳥駅周辺区域のうち、本市の指定する地域に、スタートアップ企業等のビジネス活動のためのフレキシブルオフィス(コワーキングスペース、シェアオフィススペース、モバイルワークオフィススペース及びサービスオフィススペース等の一時使用賃借またはサービス利用の形態のオフィス)やスモールオフィス(床面積が50平方メートル未満のオフィスで個別空調が整備されたもの)の開設を支援している。支援として、中百舌鳥地域における事業所集積を促進し、新技術・新産業及び雇用の創出を図ることで、本市産業の振興に資することを目的として、対象経費の一部を補助する。

【対象者】

(1) 対象地域内に補助対象部分の床面積の合計が100平方メートル以上のフレキシブルオフィスの用に供する建物を賃借により整備し、当該フレキシブルオフィスを運営する者

(2) 対象地域内に補助対象部分の床面積の合計が100平方メートル以上のフレキシブルオフィスの用に供する建物を取得(※)により整備する者

(3) 対象地域内に賃貸オフィス等の用に供する建物を賃借し、5区画以上のスモールオフィスに整備することで、賃貸オフィス等としての魅力を高め、サブリースにより供給する者

(4) 対象地域内に補助対象部分の床面積の合計が100平方メートル以上のスモールオフィスの用に供する建物を取得(※)により整備する者

※ 取得 とは、建物を新設、増設、建替え又は購入により調達することをいう。

【対象となる地域】

以下の(1)または(2)に該当する地域。

(1)白鷺町1丁、新家町(堺市道新家深井線以西の区域に限る。)、長曽根町(堺市道長曽根金岡1号線以南の区域に限る。)、中百舌鳥町2丁、3丁、5丁(国道310号線以北の対象区域のうち、大阪府道28号大阪高石線(以下「高石線」という。)以西に存する区域(高石線以西の対象区域を除く。)を除く。)及び6丁並びに百舌鳥梅町1丁(国道310号線以南の対象区域のうち、高石線以西の対象区域に限る。)及び3丁(国道310号線以南の対象区域に限る。)のうち、都市計画法第9条第9項に規定する近隣商業地域、同条第10項に規定する商業地域又は同条第11項に規定する準工業地域に該当する区域

(2)学園町1街区の区域

※上記(1)における「対象区域」とは、対象となる道路に接する25メートルの幅の帯状の区域をいう。

対象地域

※黒い枠線で囲まれた区域(詳細は要問い合わせ)

【募集期間】

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで。

※募集期間内であっても補助金の予算額に達し次第、受付を終了する。

堺市中百舌鳥地域イノベーションクラスター補助金交付要綱

https://www.city.sakai.lg.jp/sangyo/shienyuushi/kigyoricchi/gyomu/nakamozu_flexible_small.files/nakamozu_youkou20210401.pdf

補助対象(補助率)、必要書類、申請方法等の詳細情報は堺市の公式ホームページから

https://www.city.sakai.lg.jp/sangyo/shienyuushi/kigyoricchi/gyomu/nakamozu_flexible_small.html

(執筆:デジタル行政 編集部 大野 裕貴)